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品質基準の概要 |
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食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まり等に対応して、食品の表示制度を充実強化する観点から、改正JAS法により、一般消費者向けの全ての飲食料品に、生鮮食品については原産地、加工食品については原材料等の表示が横断的に義務付けられています。
その具体的な表示事項、表示方法等を定める加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準、遺伝子組換えに関する表示の基準、玄米及び精米品質表示基準、水産物品質表示基準は、平成12年3月31日付けで告示され、生鮮食品及び水産物に関する基準は、平成12年7月1日以降に販売されるものから、加工食品、遺伝子組換え、玄米及び精米に関する基準は、平成13年4月1日以降に製造、加工、輸入または販売されうものから適用されました。 |
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| 品質表示を守らないときには・・・ |
| JAS法第19条の9の規定に基づき、農林水産大臣は、 |
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当該販売者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨を指示。 |
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その指示に従わない場合は、その旨を公表。 |
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それでも指示に従わないときは、措置をとるべきことを命令することになります。 |
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その命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられることになります。 |
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平成13年4月から大豆・とうもろこし等の遺伝子組換え農産物とその加工食品について、改正JAS法に基づく表示制度がスタートしました。 |
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| (注)分別生産流通管理とは、遺伝子組換え農産物または非遺伝子組換え農産物を農場から食品製造業者まで生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないように管理し、そのことが書類により証明されていることをいいます。 |
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- だいず、とうもろこし等の農案物及びその加工食品のうち下表に揚げるもの(5作物及び30食品群)については、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」との表示が義務付けられます。
- 高オレイン酸遺伝子組換え大豆を使用した加工食品(大豆油など)については、「高オレイン酸遺伝子組換え」や「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」との表示が義務づけられます。
- 分別生産流通管理された非遺伝子組換え農産物及びその加工品については、表示する義務はありませんが、任意で「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示ができます。
- 分別生産流通管理を行っても、意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入の可能性は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われている場合は、意図せざる混入があっても分別生産流通管理が行われた農産物と認められます。
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| 【農産物:5作物】---大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実 |
| 【加工食品:30食品群】 |
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豆腐・油揚げ類
凍豆腐、おから及びゆば
納豆
豆乳類
みそ
大豆煮豆
大豆缶詰及び大豆瓶詰
きな粉
大豆いり豆
1から9を主な原材料とするもの
大豆(調理用)を主な原材料とするもの
大豆粉を主な原材料とするもの
大豆たん白を主な原材料とするもの
枝豆を主な原材料とするもの
大豆もやしを主な原材料とするもの
コーンスナック菓子
コーンスターチ
ポップコーン
冷凍とうもろこし
とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
コーンフラワーを主な原材料とするもの
コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
16から20を主な原材料とするもの
冷凍ばれいしょ
乾燥ばれいしょ
ばれいしょでん粉
ポテトスナック菓子
25から28を主な原材料とするもの
ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
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大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
大豆
枝豆
大豆もやし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
とうもろこし
ばれいしょ
ばれいしょ
ばれいしょ
ばれいしょ
ばれいしょ
ばれいしょ |
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25〜30については、2003年1月より義務づけられる予定です。 |
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加工食品については、その主な原材料(全原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量の割合が5%以上のもの)について表示が義務付けられています。 |
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有機農産物とは、
化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥などによる土づくりを行った圃場において生産された農産物。
有機農産物加工食品とは、
原材料である有機農産物の持つ特性が製造または加工の過程において保持されることを旨とし、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として製造された加工食品。食塩及び水の重量を除いた原材料のうち、有機農産物及び有機農産物加工食品以外の原材料の占める割合が5%以下であることが必要。 |
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これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定し、表示の適正化を図ってきたところですが、ガイドラインは強制力を持たないため、依然表示が混乱していることから、消費者、生産者の双方から、第三者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が高まってきました。
このため、農林水産省では、改正JAS法のもと、有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定め、JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けた結果、これに合格し、有機JASマークが付けられたものでなければ、「有機栽培」、「オーガニック」等の表示をしてはならないこととなる制度を導入することとしました。
今後は、「有機トマト」、「有機栽培米」、「ばれいしょ(有機農産物)」、「キャベツ(オーガニック)」、「にんじん(有機栽培)」、「オーガニックケチャップ」、「有機コーヒー」等の表示の付された農産物や加工食品が規制の対象となり「有機低農薬栽培」「有機減農薬栽培」等の有機農産物と紛らわしい表示も規制されることとなります。
農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第三者認証機関)が生産行程管理者(生産者)や製造業者などを認定し、認定された生産行程管理者等が自ら格付を行い、有機JASマークを貼付する仕組みとなります。 |
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