| 農薬取締法の改正に伴い、改正法第16条第3項に基づき、農薬使用基準の省令を定めることについて、農業資材審議会に諮問することとする。 |
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該当条文 |
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【改正法】 |
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(農薬の使用の規制) |
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第12条 |
農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもって、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が厳守すべき基準を定めなければならない。 |
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2 |
農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。 |
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3 |
農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。 |
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(農業資材審議会) |
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第16条 |
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(略) |
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2 |
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(略) |
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3 |
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農林水産大臣及び環境大臣は、第2条第1項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第12条第1項の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。 |
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使用基準の省令施行までの手続 |
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| 農水・環境合同委員会(第1回) |
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12月中 |
| 農水・環境合同委員会(第2回) |
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1月下旬 |
| 農業資材審議会農薬分科会(第6回) |
: |
1月30日 |
| パブリックコメント |
: |
2月 |
| 省令施行 |
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3月上旬 |
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基本的な考え方(素案) |
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| 1. |
使用者にわかりやすく、明確であること。 |
| 2. |
技術的に実施が可能であること。 |
| 3. |
さらにめざす方向も踏まえつつ設定する基準であること。 |
| 4. |
使用者に確実に伝える手段を考慮すること。 |
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