 |
法の対象 |
|
製造者、輸入者、販売者、使用者 |
|
 |
 |
使用者は何人(第十一条)もで、家庭菜園・市民農園・街路樹の防除等も含まれる |
|
- 使用の禁止
- 登録・表示のある農薬以外は、使用禁止。
- 特定農薬として認められたもの以外は、使用禁止。
- 使用が禁止されている薬剤。
- 遵守すべき「農薬使用基準」の設定
|
 |
「農薬使用基準」の考え方 |
|
- 農薬の使用者の責務
基本・・・作物・人畜・土壌・水産動物・公共用水域などに害がないようにする。
- 罰則対象の基準
- 食用作物・飼料作物に農薬を使用する場合
- 適用作物・・・
登録のある薬剤を使用する。
登録の無い作物対策:マイナー作物対象・・・経過措置設定
- 10a当りの使用量(粒剤・油剤など)・希釈倍率の最低限度
- 使用時期(収穫前XX日)
- 使用総回数(栽培する作物の播種から収穫迄の間)
- 食用作物に登録のない農薬は食用に使用しない・・・
非食用作物のみに登録がある薬剤は、食用作物に使用できない。
※原点:ラベルを良く読んで使用する。
- 倉庫・コンテナ・船倉等のくん蒸使用
使用計画・・・毎年提出
- 航空散布
使用計画・・・毎年提出
- ゴルフ場
使用計画・・・毎年提出
- 遵守の努力を要請する基準
- 住宅地・住宅地近接地区の農薬飛散防止に必要な措置を講じる。
- 止水を要する農薬の水田使用は、流出防止に必要な措置を講じる。
- 被覆を要する薬剤(クロピク等)は、揮散防止に必要な措置を講じる。
- 航空機利用の散布は、対象地域外への飛散防止に必要な措置を講じる。
- 最終有効年月を超えた農薬は使用しない。
- 次の事項を帳簿に記載するよう努める。
- 使用年月日
- 使用場所(圃場)
- 農作物名
- 使用薬剤名
- 使用量・希釈倍数
- マイナー作物の適用についての当面の経過措置(概ね2年)
【安全を確保する措置】
- 県より「農薬とその適用作物」を申請し承認を受ける。
- 「農作物類」分類表の区分に含まれる他の作物で既に登録のある薬剤であること。(グループ化)
- 使用された作物の出荷先を把握し、万が一の場合に出荷停止や回収等が可能な措置を実施する。
- 特定農薬
無登録農薬の使用罰則が出来たので、過剰規制にならないよう原料の「安全性が確認されている剤」を現場で使用可能になるよう配慮した制度。
指定の基準・・・@安全な成分か?(添加物を含め)・A効果はあるか?
|