農地法改正の概要
改正農地法では、農地の所有と利用貸借に関する要件を分離させ、所有はこれまで通り「法人の場合は農業生産法人であること」などの要件を設けるが、貸借に関しては、下記の5つの要件を満たせば、NPO法人や株式会社、一般社団、財団法人、社会福祉法人などで農業生産法人でない法人でも、農地の借入が可能になりました。NPO法人はこれまで遊休農地に限定されていた借入が原則自由化することで、本格的に農業に参入することがが可能になり、農業分野での活躍が期待されます。 |
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農地借入の要件
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと
- 周辺の農地利用に影響を与えないこと
- 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約に付していること
- 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと
- 法人にあっては、業務執行役員のうち1人以上の者が農業に常時従事すること
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