特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正
平成19年3月23日に特別栽培農産物に係る表記ガイドラインが改正されました。本ガイドラインは平成19年4月以降に出荷される農産物から適用されます。なお、平成19年4月以降であっても、それ以前に作付けされた農産物の場合及び印刷済みの包材等が準備されている場合には、従来どおりの表示を行うことは差し支えありません。