これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定し、表示の適正化を図ってきたところですが、、ガイドラインは強制力を持たないため、依然表示が混乱していることから、消費者、生産者の双方から、第3者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が高まってきました。
このため、農林水産省では、改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律/平成11年7月22日改正)のもと、有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定め、JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けた結果、これに合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ、「有機栽培トマト」、「有機納豆」などの表示をしてはならないこととなる制度を導入することとしました。
今後は、「有機トマト」、「有機栽培米」、「ばれいしょ(有機農産物)」、「キャベツ(オーがニック)」、「にんじん(有機栽培)」、「オーがニックケチャップ」、「有機コーヒー」などの表示の付された農産物や加工食品が規制の対象となり「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」などの有機農産物と紛らわしい表示を規制されることとなります。 |