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表示ガイドラインの改正点(平成9年12月改正) |
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- 米、麦についてもガイドラインにより表示することができるようになりました。
なお、お米については、次の3点が新たに加えられました。
- 精米責任者は、玄米をとう精し、台帳を備え、正確に記録します。
- 精米確認者は、精米責任者が行うとう精の実績などを、台帳などで確認し、必要に応じ指導などを行います。
- 精米確認者の氏名又は名称、住所および連絡先なども一括表示します。
- 輸入農産物については、輸入業者の氏名又は名称、住所および連絡先なども一括表示します。
例えば、ガイドラインにより表示を例示すると、
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| 有機農産物の表示例 |
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特別栽培農産物の表示例
(平成15年4月改正の表示例) |
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| 有機栽培米 |
栽培責任者
住所
連絡先 TEL
確認責任者
住所
連絡先 TEL
精米確認者
住所
連絡先 TEL |
○○○○
○○県△△町△△△
□□−□□−□□
△△△△
○○県△△町◇◇◇
□□−□□−▽▽
◇◇◇◇
△△県△△町▽▽▽
○○−○○−□□ |
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| 農林水産省ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培農産物 |
| 化学合成農薬:当地比 5割減 |
| 化学肥料:栽培期間中不使用 |
栽培責任者
住所
連絡先 TEL
確認責任者
住所
連絡先 TEL |
○○○○
○○県○○町△△△
□□−□□−□□
△△△△
○○県○○町◇◇◇
□□−□□−▽▽ |
(農薬等資材使用状況)
http://www.tokusai.・・jp/
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| 化学合成農薬の使用状況 |
| 使用資材名 |
用途 |
使用回数 |
| ○○○○○ |
殺菌 |
1回 |
| □□□□□ |
殺虫 |
2回 |
| △△△△△ |
除草 |
1回 |
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有機農産物とは、 |
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化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わないで、3年以上を経過し、堆肥など(有機質肥料)による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物を「有機農産物」、3年未満6ヶ月以上の場合は、「転換期間中有機農産物」といいます。 |
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特別栽培農産物 |
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特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正(平成15年4月改正、平成16年4月施行) |
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- 改正の趣旨等
- 改正の趣旨
いわゆる特別栽培農産物(化学合成農薬を減らして栽培するなど特色のある生産方法で生産された農産物)については、現在「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(以下ガイドライン)により、その表示の適正化を図っているところですが、消費者から「『減農薬栽培』の定義が曖昧である。」などの声が寄せられていました。
このため、平成13年10月に特別栽培農産物表示手法検討委員会(事務局:(社)日本農林規格協会)を設置し、特別栽培農産物の特性を端的に表す表示手法、ガイドライン表示の信頼性を確保するための措置などガイドライン見直しに向けた議論を重ね(計8回)、平成14年11月に最終のとりまとめが報告されたところです。
この報告を受け、農林水産省ではガイドラインの改正案を作成しましたが、ガイドラインに対しては消費者をはじめとする関係者の関心が高いことから、改正を進めるにあたっては、広く関係者のご意見を聞きながら行うこととし、この度、パブリック・コメント(意見・情報の募集)を実施することとしました。
- ガイドラインの改正案のポイント
改正案のポイントは以下のとおりです。(詳しくは「B.ガイドラインの内容」を参照)
- 土づくりなど特別栽培農産物の生産の原則を規定する。
- ガイドライン表示の対象となる農産物は、生産の原則に基づくとともに、化学合成農薬、化学肥料双方を慣行の5割以上減らして栽培された農産物とする。
- 農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に名称(無農薬栽培農産物、無化学肥料栽培農産物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物)を設定していたのを、一括りの名称(「特別栽培農産物」)へ変更する。
- 使用資材のうち、性フェロモン剤等誘引剤については、節減の対象としない。ただし、使用した場合は使用した旨を表示することとする。
また、特定農薬(「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなもの」として指定される。)については、天敵と同様の扱いとし、天敵及び特定農薬のみを使用している場合は「農薬:栽培期間中不使用」と表示できることとする。ただし、この場合は使用した旨を表示することとする。
- 化学合成農薬などの節減割合の比較基準となる慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況)の客観性向上のため、その慣行レベルは地方公共団体が策定又は確認したものとする。
- 農薬等資材の使用状況に関する情報提供方法の多様化を図るため、インターネットなど他の情報提供手段も可能とする。
- 改正後の新しいガイドラインの普及・定着期間(1年程度)を設定する。
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- ガイドラインの改正の内容
- 生産の原則
- 消費者に特別栽培農産物の特徴が正しく理解される必要があることから、その生産の原則を明確な理念(以下@〜B)として、ガイドラインに明示する。
@化学的に合成された農薬及び肥料の使用を低減。
A土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮。
B農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用。
- その結果、水耕栽培など土を用いないで栽培された農産物はガイドライン表示の対象にならないこととなる。
- ガイドラインの適用の範囲
ガイドラインの適用される農産物は、環境保全型農業を一層進める観点から、生産の原則に基づくとともに、次の要件(@及びA)を満たす栽培方法(注1)により生産された農産物とする。(下図参照)
- 化学合成農薬の使用回数が、当該地域の同作期において当該農産物に慣行的に行われている使用回数の5割以下であること。
- 化学肥料の使用量が、当該地域の同作期において当該農産物に慣行的に行われている使用量の5割以下であること。
注1:
化学合成農薬、化学肥料の慣行的に行われている使用状況を比較の基準とすることは現行ガイドラインと同様であるが、適用の範囲については、化学合成農薬、化学肥料双方を減じたものを対象とする点が現行ガイドラインと違いがある。
- 無農薬栽培農産物など区分毎の名称から、一括りの名称(「特別栽培農産物」)へ変更
- 適用の範囲内に区分毎に名称を設定するのではなく、これらをまとめて「特別栽培農産物」と一括りの名称とする。(下図参照)
- なお、一括りの名称とするものの、化学合成農薬等使用資材の節減割合や使用していない旨を隣接して表示することとし、消費者の商品選択に資する。
- また、現行ガイドラインにおける「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」、「減化学肥料」の表示は、改正後はガイドライン上行うことができないこととなる。
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| 現行 |
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改正後 |
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無農薬 |
減農薬 |
慣行 |
| 無化学肥料 |
A |
B |
C |
| 減化学肥料 |
D |
E |
F |
| 慣行 |
G |
H |
I |
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無農薬 |
減農薬 |
慣行 |
| 無化学肥料 |
特別栽培農産物 |
C |
| 減化学肥料 |
F |
| 慣行 |
G |
H |
I |
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適用の範囲内に各区分(A、B、C・・・)ごとに名称を設定。
(例:Aは無農薬・無化学肥料栽培農産物) |
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農薬等資材の節減割合等を隣接して表示 |
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- 使用資材の取扱いについて
【「有機農産物の日本農林規格」別表2に揚げられる農薬の取扱い】
- 有機農産物の日本農林規格には、「農産物に急迫した又は重大な危険がある場合であって耕種的防除、物理的防除又は生物的防除を適切に組み合わせる方法のみによってはほ場等における有害動植物を効果的に防除することができない場合」という条件が付され、有機農産物の生産を行う中で使用が認められている農薬が揚げられている。
- 当該農薬のガイドライン上の取扱いについては、
- ガイドラインは、有機農産物の日本農林規格のように一定の条件を付して、使用可能な資材を定めているものではなく、各地域における化学合成農薬や化学肥料の節減割合を基準としていること。
- 消費者は、同規格に揚げられた農薬かどうかには関わらず、化学合成資材の使用状況に対する関心が高いこと。
等から、当該農薬の中で化学合成であれば節減割合の算定(注2)要素に含め、かつ、使用状況の表示を行うという現行ガイドラインと同様の整理とする。
- ただし、化学合成農薬のうち、性フェロモン剤等誘引剤については、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)において「化学農薬低減技術」(省令指定)とされていることから、化学合成農薬のうち唯一節減割合の算定要素には含めないこととする。
- なお、性フェロモン剤等誘引剤は「化学合成農薬」の範囲内にあることから、消費者に対して、資材の使用状況について正確に情報提供を行うとの観点から、性フェロモン剤等誘引剤を使用した場合には、その旨を表示することとする。(下記表示例参照)
注2:「節減割合の算定」
例えば化学合成農薬の節減割合は、
「ガイドライン表示を行う農産物に現に使用された化学合成農薬の使用回数」をA、「当該地域、同作期に当該農産物に慣行的に行われている化学合成農薬の使用回数」をBとすると、(B−A)÷Bにより算定される。
表示例 |
| 農林水産省ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培農産物 |
| 化学合成農薬:栽培期間中不使用(○○注3使用) |
| 化学肥料:栽培期間中は不使用 |
栽培責任者
住所
連絡先 TEL
確認責任者
住所
連絡先 TEL |
○○○○
○○県○○町△△△
□□−□□−□□
△△△△
○○県○○町◇◇◇
□□−□□−▽▽ |
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注3:
○○は性フェロモン剤等誘引剤の商品名ではなく、主成分を示す一般的名称とする。 |
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【特定農薬の取扱い】
- 特定農薬は、登録農薬のように使用基準が設定されず、「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなもの」として指定される。
- このことから、特定農薬については現行ガイドラインにおける天敵注4と同様の取扱いとする。ガイドライン上の表示については、病害虫防除の資材のうち天敵及び特定農薬のみを使用している場合も「農薬:栽培期間中不使用」との表示を可能とする。
- なお、天敵も特定農薬も「農薬」の範囲内にあることから、消費者に対して、資材の使用状況について正確に情報提供を行うとの観点から、天敵及び特定農薬を使用した農産物に「農薬:栽培期間中不使用」と表示する場合は、天敵や特定農薬を使用した旨を併せて表示(天敵及び特定農薬の一般的名称)することとする。(下記表示例参照)
注4:「天敵」
農薬登録されている生物農薬のうち、天敵昆虫(チリカブリダニなど)、微生物農薬(生きているもの。死菌は除く。BT剤(生菌)など)を天敵という。
表示例 |
| 農林水産省ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培農産物 |
| 農薬:栽培期間中不使用(○○注5使用) |
| 化学肥料:栽培期間中は不使用 |
栽培責任者
所在地
連絡先 TEL
確認責任者
所在地
連絡先 TEL
精米確認者
住所
連絡先 TEL |
○○○○
○○県○○町△△△
□□−□□−□□
△△△△
○○県○○町◇◇◇
□□−□□−▽▽
◇◇◇◇
△△県△△町▽▽▽
○○−○○−□□ |
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注5:
○○は天敵又は特定農薬の一般的名称とする。 |
- 化学合成農薬及び化学肥料の慣行の使用状況(慣行レベル)について
- 慣行レベルの客観性を高め、ガイドライン表示の信頼性を向上させる観点から、慣行レベルは地方公共団体が策定又は確認したものを節減割合の算定における比較の基準とする。外国の場合は「地方公共団体に準ずる機関」として整理。
- また、地方公共団体が慣行レベルを策定又は確認した場合は、それを公開し周知に努めるとともに、適宣見直すよう努めることとする。
- 情報提供方法(農薬等資材の使用状況の表示)の多様化
消費者等が商品選択の際に、農薬等資材の使用状況について、その内容を店舗等で確認できる場合は、インターネット(ホームページのアドレス表示)、票片の添付など他の情報提供方法も可能とする。(下記表示例参照)
現行 |
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改正後 |
| 農林水産省ガイドラインによる表示 |
| 減農薬栽培農産物 |
| 当地比 ○割減 |
栽培責任者
住所
連絡先 TEL
確認責任者
住所
連絡先 TEL |
○○○○
○○県○○町△△△
□□−□□−□□
△△△△
○○県△△町◇◇◇
□□−□□−▽▽ |
| 化学合成農薬の使用状況 |
| 使用資材名 |
用途 |
使用回数 |
| ○○○○○ |
殺菌 |
1回 |
| □□□□□ |
殺虫 |
2回 |
| △△△△△ |
除草 |
1回 |

セットで表示 |
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| 農林水産省ガイドラインによる表示 |
| 特別栽培農産物 |
| 化学合成農薬:当地比 5割減 |
| 化学肥料:栽培期間中不使用 |
栽培責任者
住所
連絡先 TEL
確認責任者
住所
連絡先 TEL |
○○○○
○○県○○町△△△
□□−□□−□□
△△△△
○○県○○町◇◇◇
□□−□□−▽▽ |
(農薬等資材使用状況)
http://www.tokusai.・・jp/
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| 化学合成農薬の使用状況 |
| 使用資材名 |
用途 |
使用回数 |
| ○○○○○ |
殺菌 |
1回 |
| □□□□□ |
殺虫 |
2回 |
| △△△△△ |
除草 |
1回 |
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容器包装等にセットで表示されないが、店舗等で消費者が選択する際には確認できる。 |
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- 移行期間(普及・定着期間)の設定
- 今回の改正内容は、過去の改正(平成8年12月、9年12月及び13年4月)と比較して、ガイドラインの適用の範囲の変更や表示事項の変更など大きなものとなっている。
- ガイドラインの改正の通知は平成15年4月であるが、生産者、消費者等関係者に対して改正後の新しいガイドラインの仕組みなどについて周知が不十分なまま施行を行えば、生産現場等において混乱を招く懸念がある。
- このため、施行は平成16年4月とし、通知から施行までに新ガイドラインの普及・定着をおこなうこととする。
- なお、円滑な新ガイドラインへの移行を図るため、施行前においても新ガイドラインに基づき表示を行うことは差し支えないものとする。
- 新ガイドラインに基づく表示かどうか分かりやすくするため、ガイドラインに準拠している旨を表示する場合は「農林水産省新ガイドラインによる表示」と表示する。(上記6の改正後の表示例参照)
| ※参考1 |
: |
生産現場における混乱として、栽培準備が間に合わないこと(稲作などは既に前作の収穫後から本年産の栽培準備が行われている。)、容器包装の印刷内容の改変などが想定される。 |
| ※参考2 |
: |
ガイドラインは平成4年10月1日付けで制定しているが、施行は6ヶ月後の平成5年4月1日であった。 |
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特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの改正(平成19年3月23日改正、平成19年4月施行) |
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有機農産物の日本工業規格 |
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有機農産物は日本農林規格が定められています。
有機農産物の表示をして出荷するには、栽培についての条件があります。
環境負荷を可能な限り低減した栽培管理であり、生態系の維持に支障の生じない方法で栽培する必要があります。 |
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有機農産物の
日本工業規格
による生産方法 |
ほ場 |
肥料・土壌改良資材・農薬が飛来しないよう明確に区分された
圃場で栽培。 |
肥培
管理 |
別表1に掲載されている肥料・土壌改良資材の使用は、可。 |
| 種苗 |
管理基準に適合しているものを使用。
組換えDNA技術で生産されたものは不可。 |
防除
方法 |
耕種的防除・物理的防除の適切な組合わせで行うことが基本。
別表2は使用しても良い薬剤の主なもの。 |
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| 別表1 |
農産物およびその残さに由来する堆肥・家畜および家禽排泄物に由来する堆肥。
魚かす粉末・なたね油かす・草木炭・炭酸Ca肥料・塩化カリ・パーライト・ゼオライト・塩化Naほか、いずれも化学合成物質が添加されず、天然物由来のものに限られる。 |
| 別表2 |
病害防除 |
無機硫黄剤 |
イオウフロアブル、サルファーゾル |
| 無機銅 |
Zボルドー、ICボルドー |
| 炭酸水素Na |
ハーモメイト |
| 微生物 |
バイオキーパー、ボトキラー |
| 害虫防除 |
天然由来物質 |
BT菌結晶毒素(BT剤) |
エスマルクDF、トアロー、ダイポール、ガードジェット、ゼンターリ、バシレックス等 |
| マシン油95%、97%、98% |
| フェロモン |
コナガコン、シンクイコン等 |
| 天敵 |
アブラバチAC、コマユバチなど |
| 植調剤 |
天然由来物質 |
アビオンC |
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※詳しくは、農林水産省告示第59号を参照して下さい。 |
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ガイドラインに関する問合せ先 |
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ガイドラインの内容、ガイドラインに基づく店頭表示などについてのお問合せ先 |
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- 農林水産省(本省)食品表示対策室、環境保全型農業対策室
〒100−8950 東京都千代田区霞ヶ関1−2−1
TEL 03−3502−8111(代) 内線 4863、4091
- 食糧庁 米流通消費対策室
〒100−8591 東京都千代田区霞ヶ関1−2−1
TEL 03−3502−8111(代) 内線 5764、5765
- 最寄の地方農政局、農林水産消費技術センター、食料事務所でも受け付けております。
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